つつじが丘連合自治会役員会

つつじが丘連合自治会長

@ 本会を代表し、会務を総轄する。
A つつじが丘住宅地全体の指導者(リーダー)として当該地区を代表し、単位自治会を統率する。
B 八木山自治会連合会会長及び八木山まちづくり協議会会長を隔年で兼務する。
C 八木山小学校区体育振興会会長、 社会福祉協議会八木山支部支部長を隔年で兼務する。

つつじが丘連合自治会副会長

@ (つつじが丘)連合自治会長を補佐し、会長が職務に支障ある場合はその任務を代行する。
A 副会長2名の内1名は事務局長を兼務し、その任にあたる。

八木山まちづくり協議会構成委員として連絡協議会へ参加(事務局長ではない方が)

概要

▼会務一覧

(機 能)
第21条 役員会は、総会で決議された活動方針の執行並びにその他の事業計画の決定及び執行、その他自治会規約第1章第1条の目的を達成するために必要な事項の処理を行う。

(招 集)
第22条 役員会は、次の各項に従い、(つつじが丘)連合自治会長が招集する。
1.定例役員会
定例役員会は、原則として毎月1回開催するものとし、(つつじが丘)連合自治会長がこれを招集する。
2.臨時役員会
臨時役員会は、役員及び委員の3分の1以上から請求のあった時、もしくは(つつじが丘)連合自治会長が必要と判断し、第5章第26条により役員会が認めた場合は、(つつじが丘)連合自治会長がこれを招集する。

(構 成)
第23条 役員会の構成員は、次の各項による。但し、審議内容により(つつじが丘)連合自治会長が必要と認め、第5章第26条により役員会が承認した場合は、本条各項の構成員以外の者(以下「参考人」と言う。)を招集し、意見を聴取することができる。
1.つつじが丘連合自治会長
2.つつじが丘連合自治会副会長
3.単位自治会長並びに単位自治会長代行
4.事務局員(単位自治会副会長)
5.福祉委員長

(議 長)
第24条 役員会議長は、事務局員の中から1名を役員会にて選出し、(つつじが丘)連合自治会長がこれを任命する。

(定足数)
第25条 役員会は、第5章第23条で定める構成員の過半数を以って成立するものとする。

(議 決)
第26条 役員会の議事は、第5章第23条の構成員の出席した役員の過半数を以って決する。可否同数の場合は、(つつじが丘)連合自治会長がこれを決するものとする。但し、第5章第23条で定める参考人は、議決権を持たないものとする。

環境保全委員会

主に建築計画書について役員会による認可を行う。

▼つつじが丘地区住環境基準

第7条(環境保安委員会)
(1) この規約の運営に関する事項を処理するため、環境保全委員会(以下委員会と称する)を設置する。
(2) 委員会は、つつじが丘連合自治会規約第5章で定める役員会がこれにあたる。
(3) 委員会の会議は、委員の過半数の出席を持って開催し、会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長がこれを決する。
(4) 委員会の委員長は、つつじが丘連合自治会長がこれにあたるものとする。

関連事項

・事務局会議は現在は議事録を取っていない。(H22年度現在)