つつじが丘 単位自治会
1~8丁目の各自治会は「単位自治会」と呼称する。
単位自治会会長
▼単位自治会長職務マニュアル
(1)単位自治会長
① 単位自治会(町内)の指導者(リーダー)として、単位自治会の自主性を尊重し、単位自治会を統率する。
② 他の単位自治会との連携、協調を図り、必要に応じ対外折衝の任に当る。
③ 統一自治会が認可団体として承認した諸団体(八木山まちづくり協議会、子供会、寿会(シニアクラブ)、
女性会、青少年育成市民会議、社会福祉協議会、体育振興会、近隣ケアグループ等)との連携を必要とする場合は、協議・協力し懸案事項を処理する。
④ 班代表者会議を招集し、会議の議事運営をするとともに単位自治会内の意志を役員会に反映させ、また、役員会での決定事項、報告事項を単位自治会会員に周知させる。
⑤ 単位自治会内の固有の環境・防災等にかかる問題に関しては、行政、統一自治会等関係機関に提案・申請または折衝しその解決に当る。
⑥ 行政機関の依頼による事務連絡の会員への周知、及び調査、報告。
(2)単位自治会長代行
統一自治会長が選出された単位自治会は、別途単位自治会長代行を選出し単位自治会長の任務を遂行する。
単位自治会副会長
単位自治会長を補佐するとともに単位自治会長がその職務に支障ある場合は、その職務を代行する。
また、統一自治会事務局員を兼務し、2名の内1名は専門部担当として、他の1名は、内政、外郭団体門担当として各項、各号の職務を分掌する。
班長会
▼班長職務マニュアル
班代表者会議(班長会議)
(機 能)
第31条 班代表者会議は、単位自治会ごとに開催するものとし、次の各項の機能を有する。但し、役員会が必要と認めた場合は、連合班代表者会議を開催することができる。
1.班内の会員の動静を把握する。
2.自治会規約第1章第6条に定める事項につき、異議、苦情等ある場合は、班相互の意見を調整処理すると共に、第5章第21条に定める役員会に提案する。
3.役員会で決定された事項及び行政機関等からの通達事項について班内会員に周知する。
4.その他、自治活動に必要な事項。
(招 集)
第32条 班代表者会議は、次の各項により単位自治会長がこれを招集する。
1. 班代表者会議は、原則として毎月1回単位自治会長が招集する。
2. 班長の3分の1以上から開催の請求があった場合は、単位自治会長がこれを招集し臨時班代表者会議を開催することができる。
(構 成)
第33条 班代表者会議の構成員は次の各項による。
1. 単位自治会の全役員及び班長又は班長の指名する代理の者。
2. 必要に応じ、第12章第46条で定める代表者を構成員として加えることができる。
3. 班代表者会議構成員の中から会計、書記等の担当者を選出する。
(議 長)
第34条 班代表者会議の議長は、各単位自治会副会長とする。
福祉委員
資料
自治会長の手引きより
┣ 防災行政無線戸別受信機の設置について
┗ 市への要望について
┗ 要望の一例
つつじが丘統一自治会規約
単位自治会長職務マニュアル
班長職務マニュアル
┣ 自治会費徴収基準に関する自治会規約附則
┗ 各種基金・準備金に関する自治会規約附則
自治会入会のご案内
┣ 緊急連絡カード運用規定
┗ 緊急連絡カード
関連事項
・民生委員の推薦は単位自治会長が行っている。
・平成27年度から事務局長も単位自治会会長の予定者から選んだため、統一自治会長と同様、選出された単位自治会は別途単位自治会長代行を充てている。
・各丁目内で会務の実施方法は同一ではない。(例:役員の構成・担当・兼任方法、緊急連絡網における電話の利用の有無、単位子ども会への助成金額、班長会議事録の有無と回覧、役員の立候補制度、独自の役職等)
・過去に存在した環境・防災・文体の3委員会は廃止され、単位副会長2名で兼任分掌する様に改められた。