つつじが丘統一自治会福祉委員会委員長


福祉委員長の業務一覧(単位自治会と社協分も含む) 過去の資料を基に表にしているため、現在と違う場合もあります。

 八木山地域
つつじが丘 
つつじが丘統一自治会他のつつじが丘内の活動まちづくり協議会社会福祉協議会
自身の丁目・班長会
月1回 日曜日
集会場
役員会
第1土曜日19:00〜
集会場・ホール
福祉委員会
第1日曜日19:00〜
集会場・会議室
ふれあいセンター管理運営委員会連絡協議会
日曜日9:30〜
集会所
事務局会議
日曜日9:30〜
松が丘コミュニテイセンター
(松が丘集会所)
福祉推進委員

・開催(資料・案内作成、回覧手配、召集運営等)
拡大連絡協議会
理事会
評議委員会
地域福祉座談会
福祉講演会
近隣ケアグループ研修会

・助成の手続き、その他
市社協へのメニュー事業、補助申請等

まちづくり協議会事業
老人会活動(シニアクラブ)
ボランタリーハウス事業
機関紙発行の助成と記事草稿
地域子育て・交流支援事業
歳末たすけあい特別事業
高齢者ふれあい交流事業
友愛訪問
盆踊り大会への出店
市社協 会長・福祉推進委員合同会議への出席
各会議費・事務用品費

以上の会計処理全部
前年新役員への説明会
(各丁目で差異あり)
  年末 委員長の選出
3月 新福祉委員引継ぎ
    
4月第1回 班長会 総会
(↑同日に第1回-役)
第1回 福祉委員会  拡大連絡協議会
合同会議(第1回-連)
←同
←同(第1回-事)
第2回事務局会議
←同
各務原市社協事業説明会議
5月第2回 班長会 第2回 役員会 第2回 福祉委員会  
   近隣ケアグループ会議
近隣ケアグループ研修
理事会事前打合せ
第1回地区理事会
機関紙への記事協力(ネットワーク八木山6月分)
6月第3回 班長会
防災訓練(市)
第3回 役員会
防災訓練
第3回 福祉委員会 ふれあいセンター 管理運営委員会 第3回事務局会議
第4回事務局会議
近隣ケアグループ全体研修
地域福祉座談会事前打合せ
地域福祉座談会
広報誌への記事協力(ささえあい7月分)
7月市民清掃
第4回 班長会
第4回 役員会 第4回 福祉委員会
@交流会打合せ
盆踊り大会
   第5回事務局会議
第6回事務局会議
青少年ボランティア盆踊り出店の支援・打合せ
8月第5回 班長会 第5回 役員会 第5回 福祉委員会   第7回事務局会議
夏祭り
 
9月第6回 班長会 第6回 役員会 第6回 福祉委員会
A交流会打合せ
   健康ウオーク下見つつじ敬老懇親会市
福祉フェステバル
機関紙への記事(ネットワーク八木山10月分)
地域福祉座談会事前打合せ
地域福祉座談会
地区社協評議員会
小学校運動会への出席
10月第7回 班長会 第7回 役員会 第7回 福祉委員会
B交流会打合せ
   健康ウオーク準備会議
健康ウオーク
第8回事務局会議
社会福祉大会(県)広報誌への記事協力(ささえあい11月分)
11月第8回 班長会 自主防災訓練
第8回 役員会
第8回 福祉委員会
ふれあい交流会準備
ふれあい交流会
ふれあいセンター 管理運営委員会  第9回事務局会議福祉大会(市)
12月第9回 班長会 第9回 役員会 第9回 福祉委員会   第10回事務局会議
@新春のつどい準備
近隣ケアグループ研修
歳末募金の推進
機関紙への記事(ネットワーク八木山1月分)
地域福祉懇談会
1月第10回 班長会 第10回 役員会 第10回 福祉委員会   A新春のつどい準備
新春のつどい
第11回事務局会議
 
2月第11回 班長会 第11回 役員会 第11回 福祉委員会
反省会
 合同会議(第7回-連)←合同(第12回-事)第2回支部理事会
85歳以上友愛訪問
市・支部長推進委員合同会議
合同会議資料作成
機関紙への記事(ネットワーク八木山3月分)
3月第12回 班長会 第12回 役員会
新旧引継ぎ
第12回 福祉委員会
(新旧引継ぎ)
   会計監査
第13回事務局会議
機関紙発行
合同会議資料印刷・製本・配布
近隣ケアグループ新旧代表会議(松が丘・つつじが丘)
小学校卒業式への出席
4月  次年度総会    拡大連絡協議会←同←同


福祉委員会委員長は福祉委員の互選とする。
委員長は福祉委員会会議の招集と議長を行う。
福祉委員会会議は委員長の要請により統一自治会長その他担当役員が出席することを妨げない。
福祉委員会の代表として役員会に参加する。(事務局会議は副委員長が代表として参加)
委員長は、八木山地区社会福祉協議会・福祉推進委員を兼務する。

車椅子の貸与に関する運営規則
(被貸与者の範囲)
第2条 車椅子の被貸与者の範囲は、次の各項による。
2.介護保険利用者については、通院・外出等で継続して1週間を限度として使用す
    る者。ただし、福祉委員長が病状等により1週間を越え使用が必要と認めた場合
    は、1週間を1単位として更新手続きができるものとする。
4.その他、福祉委員長が使用を必要と認める者。

(管理台帳の設置)
第9条 車椅子の効率的な運用のため、使用管理台帳を作成し、その管理台帳を
   自治会福祉委員長が管理するものとする。なお、使用管理台帳の書式は、別途定めるものと
   する。

■関連事項
『いこいのつつじ』や車椅子は委員長以外で担当者を決めている。
社協の会費集金・赤い羽根・赤十字等募金では福祉委員として何も行わない。
福祉委員長は八木山地区社会福祉協議会福祉推進委員としてまちづくり協議会の事務局員を兼務し、地区社協関係の会議へ出席。
福祉委員長 平成23→24年度引継ぎ用資料
福祉委員長の出席会議(平成22年度)
八木山地域福祉




八木山地域情報