つつじが丘連合自治会 認可団体

概要

自治会規約第12章(各種団体)第46条(認可団体)

(平成26年現在の認可団体)
 八木山まちづくり協議会
 八木山校区子ども会
 つつじが丘シニアクラブ
 つつじが丘女性会
 近隣ケアグループ1丁目〜8丁目
 つつじが丘ちびっこクラブ
 ボランタリーハウス いこいのつつじ
 上池クラブ
 つつじが丘ふれあいクラブ

以下3団体も規約書P11つつじが丘連合自治会職務分掌規定 4.(1)単位自治会長Bにある様に認可団体で、この組織が機能する事により、市・県・国の行政や福祉法人の窓口となり、様々な地域活動に対して助成金が出ている。
尚、個別でなく、まちづくり協議会に含まれる組織という事で認可基準を満たしている。

 青少年育成市民会議
 八木山地区社会福祉協議会
 八木山小学校区体育振興会

認可基準

つつじが丘連合自治会規約
 ┗ 各種団体の認可基準

(前  文)
 つつじが丘住宅地内に居住するつつじが丘連合自治会(以下「自治会」と称する。)員が、文化、体育等の活動を通し、自治会員相互の親睦と連帯を図り、明るく楽しい健康で文化的な町づくりをする事を目的とし、各種団体(以下「団体」と称する。)を結成し、継続的な活動をする団体に関し、自治会に認可申請があった場合、以下の条文を具備することを条件とし、自治会が同規約第12章第46条に従い認可し、正式な認可団体として助言助成をするものである。

第 1 条(団体の目的)
  自治会規約第1章第1条に規定されている目的を達成しようとすることを要する。

第 2 条(団体の所在地)
  団体の所在地は、つつじが丘住宅地内にあること。

第 3 条(団体の構成委員及び人員数)
  団体の構成員は、つつじが丘住宅地内に居住するもので構成され、その構成人員は、10名以上とする。

第 4 条(団体の役員等の設置)
  団体の責任の所在を明らかにするため、各々団体に会長、副会長、その他若干名の役員をおき、自治会との円滑な連携を取れることを要する。

第 5 条(団体の行事および活動)
  団体で行う活動、行事予定を自治会に提出し、自治会規約第1章第1条の規定に合致していると認められることを要する。

第 6 条(認可申請手続き)
  団体責任者は、自治会に下記書類を提出し、自治会役員会に認可申請手続きをするものとする。
1. 団体活動の目的を明確にした会則等。
2. 団体の構成員名簿。
3. 団体の役員構成を明確にした名簿。
4. 団体の年間行事予定、活動計画書等。
5. 団体の会費徴収の有無、及び年間経費予算書等。

第 7 条(認 可)
  本規定第6条の書類を調え、自治会役員会に申請があった場合、自治会役員会において申請団体の活動が自治会規約に合致すると認められた団体に関し、これを認可し、その活動に関して自治会規約第12章第44条に従い、助言、助成することができる。

第 8 条(認可の取り消し)
  本規約第7条の規定に従い認可団体となった団体が、自治会規約第1章第1条の目的に合致せず、また、認可基準の要件を欠いた場合、およびその団体の活動及び目的が自治会の名誉を対外的、対内的に著しく毀損した場合は、役員会の決定に従い、認可を取り消すことがある。

第 9 条(準拠規定)
  本規定に定め無きことは、全てつつじが丘連合自治会規約に準拠するものとする。

資料

関連事項

・認可団体への助成金は合計1,150,000円(平成27年度)で、総会議案書の予算・決算へ「各団体へ各種団体助成金」として記載されている。
・過去の資料で認可団体を助成団体と記載している物もあるが、一般的に助成団体とは助成活動を行う支援組織を指す。