土砂災害防止法に基づく警戒区域等指定の為の住民説明会
概要
岐阜県/岐阜土木事務所 河川砂防課 砂防担当/TEL 058-264-1111
各務原市/各務原市役所 都市建設部管理課/TEL 058-383-1111
第一回 平成23年7月26日
第二回 平成23年9月4日
第三回 未定
・災害への対処
自然災害に関しては、自分の身は自分で守るというのが大前提となる。
・防災工事
土砂災害の防災工事は全てではないが、基本的には土地の所有者が行う。
それが何らかの理由によりできない場合、土石流に関しては県が行う。
防災工事が必要な箇所に関して、行政が地権者に施行を強制する権限は無い。
・防災工事の優先順位
岐阜県としては災害時要援護者施設(一人で避難できない方の施設。例として保育園、老人ホーム等)を優先しているが、
こういった施設が高度成長期の時期に大量に造られており、まだまだ対策が進んでいない。
その後の優先順位については、今回の警戒区域等指定の施行も含めて検討していく事になる。
・危険区域の指定
地形データと過去の災害資料を基に算出。
ボーリング等による地質調査は行っていない。
平成23年9月4日の説明会の資料図面では、小学校の防災倉庫が土砂災害警戒区域(土石流)に入っていた。
・危険区域の修正箇所について
現地調査における法枠施設(市が施設管理)の見落としが原因。
・土砂災害警戒区域の正式発表
2012年3月末の指定を目標にしている。
関連事項
・説明会の第三回は行われなかったが、後に実施された藤谷の砂防ダム工事について、松が丘を対象とした説明会が平成28年7月に松が丘コミュニティセンターで行われている。
・砂防ダムの設置を含む治山工事説明会 当時の資料・平成14~15年