治山工事説明会・平成14~15年

 ※旧まちづくり協議会HPに掲載されていた物で、画像や文章の一部が紛失している

治山工事計画案

「自然環境保全事業 各務原市各務おがせ地区 住民説明会」次第

日時:平成14年12月8日(日)
説明会 10:00〜 
    あいさつ  場所:つつじが丘ふれあいセンター
 議 題

   (1)整備計画について

 ・全体概要(案)について

平成12年度作成の各務原市総合計画(目標年度2010年)に基づき、水と緑の回廊計画の一環として事業を進めている等の説明。
 詳しくは(http://www.city.kakamigahara.gifu.jp/frame7.html)を参照

 ・自然環境保全治山事業計画(案)について

 この森林整備計画は、地域住民の要望として八木山まちづくり協議会が各務原市に提言した「八木山の自然保護と登山道整備計画の提言」をも十分検討し計画案を作成した。
 事業費として(平成14年度〜平成18年度)5億2千万円、平成14年度から実施していく。

   (2)質疑応答

 (沢山の熱心な質疑応答がありましたがその一部を紹介)
 集中豪雨のときなどは、八木山に降った雨水が松が丘2・3丁目の道路を潅水し住民の生活が危険にさらされるので、この工事は治山治水を考慮し住宅地の排水も各務原市と協議して実施してほしい。
 住宅地は大型ダンプが入れる道は無いので中電が鉄塔建設工事を行ったときは東西に索道を設置して工事を行った事も参考にする。
 景観を重視し出来るだけ自然のままにする。大掛りな工事をすれば山の保水力が無くなる様な事に成らない様にする。 

 治山計画案

 会 場 : 説 明 会

第1回治山工事説明会

各務原市と県農政課が協力し提出された計画案です。

1.業務の概要


1 . 1 業務の目的

( 1 )目的
本業務の目的は、各務原市各務おがせ地内で実施を計画する自然環境保全治山事業について、事業の趣旨を踏まえて対象地域に関する各種調査を行いこれを総合検討し、その結果から基本方針を策定するとともに、森林整備、治山施設の整備及び管理道等の整備についての基本計画を策定するものである.

( 2 )自然環境保全治山事業について
自然環境保全治山事業は、地区指定の治山事業のうち環境保全保安林整備事業のひとつであり、平成 5 年度から実施されていた環境保全総合治山事業と平成 6 年度から実施されていた自然環境保全林整備事業が平成 1 0 年度に統合され実施されている事業である.自然環境保全治山事業の趣旨、事業内容、採択基準については、次のとおりである。

1) 趣旨
 近年における都市化の進展等にともない、市街地等の周辺を中心として森林・緑地の減少化が進んだ.そのため、安全で潤いのある県土を形成する上で、これら減少傾向にある森林等の整備を進めることが重要な課題となっている.特に、市街地等の周辺に位置する保安林は、林業的利用に供し難いため、その大半が雑木林や松林として放置され、劣悪な現況にある.
 しかし、これらの保安林は、その立地条件等から近接に生活する県民の健康で文化的な森林空間利用等の多面的機能の高度発拝を強く求められており、こうした要請に応えるための森林の保全・整備が急務となっている.そこで、自然環境の保全・整備を必要とする対象地域について、優れた景観をもった森林や豊かな動植物を育む森林等の整備を実施することにより、県民のニーズに応え得る多目的な機能を持ち、また、地球環境時代に即応した保安林の整備を図るものである。

2) 事業内容

自然環境が優れた地域等において、森林のもつ国土保全機能、自然環境保全機能等の高度発拝を図るため、地域の環境・生態系等に配慮した工法や森林整備等を実施する。
・地域の生態系に配慮した荒廃森林の整備・優れた景観を保全
・創出するための森林の設計及び整備
・貴重な自然の緩衝地帯としての森林の整備
・簡易な環境保全型治山施設の設置
・管理歩道、防火潅水施設、作業施設等の設置

 なお、景観・生態系等の環境に配慮するため、既設構造物の修景処理、魚道の設置等を
実施することができる.

3 ) 採択基準
 対象箇所は、次のいずれかに該当するものとする.
   ( 1) 次の各号の1 に該当する地域であって、天然現象等によって発生した崩壊地、
      荒廃渓流及び天然現象等に起因する崩壊の可能性が濃厚な山地又は荒廃移行
      地等のうち、主要公共施設又は集落に被害を与えるおそれのある箇所であって、
      景観、生態系等に配慮した工法等により整備する必要があり、全体計画の工事 
      規模が2 億5 千万円以上のもの.
        �自然公園法(昭和3 2 年法律第1 6 1 号)に規定する自然公園、自然環境
         保全法(昭和4 7 年法律第8 5 号)に規定する自然環境保全地域及び都道
         府県自然環境保全地域並びにその周辺地域
        �自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域又は文化財保護法(昭
         和2 5 年法律第2 1 4 号)に規定する史跡名勝記念物(場所を特定できる
         ものに限る)の周辺地域
    ( 2) 次の各号のすべての条件を満たすもの.
       �治山機能が高く、自然環境保全の見地からの効用発揮が期待されるもの
        であって、次のア及びイの両方の種類の保安林(保安林の指定が確実なも
        のを含む)
          ア 森林法第2 5 条第1 項第1 号から第7 号までに掲げる目的のいず
           れかを達成するための保安林
          イ 同法第1 項第1 0 号又は第1 1 号に掲げる目的を達成するための
           保安林
       �自然環境の保全のための効果が大きく、かつ、その効果が広域にわたる
        ものであって緊急に整備を必要とするもの
       � 1 箇所当たりの面積がおおむね2 0 ha 以上であるもの、

1 . 2 調査対象地域
 本業務の調査対象地域は、各務原市各務おがせ地内の1 4 6 h a の森林であり、濃尾平野
の北部にあって岐阜市の東隣りに接する各務原市の東部丘陵地帯に位置している・
 調査対象地域の位置は、図1 . 2 . 1 のとおりである・





1 0 基本計画の策定

1 0 . 1 森林整備計画

( 1 )整備タイプの基準

1 )荒廃森林整備A
 アカマツ林、スギ林及びヒノキ林においてみられる松くい虫被害林分及び倒伏木等発生林分に対して計画する整備タイプ「荒廃森林整備A 」の工種「被害木伐倒・整理」「簡易筋工・簡易伏工」の施工にあたっての基準は、次のとおりとする.


【被害木伐倒・整理】
 伐倒・整理の対象とする被害木は、次の状態のものとする・
     �立枯木
     �倒伏木
     �折損木
 なお、倒伏木に増、傾いて立ち回復の見込みのないもの、地面に倒れ込み下層植生の生育の支障となるものを含む.
 伐倒作業はチェーンソーによる全幹伐倒とし、伐倒作業後の整理作業として玉切り(長さ2m )及び枝粂片付けを行う. されらの作業後に発生する玉切り材及び枝条は、適宜、簡易筋工・簡易伏工の材料とする・

【簡易筋工・簡易伏工】
 簡易筋工・簡易伏工の目的は、植生の自然回復力の基盤形成である・アカマツその他広葉樹の天然下種更新を促進するため、簡易筋工は斜面上に小幅ながら緩勾配のステップを形成させ、樹木種子の滞留・定着、発芽・生育を期待するものであり、簡易伏工は斜面上の表土の流下防止と保湿により樹木の滞留・定着、発芽・生育を期待するものである・
 簡易筋工・簡易伏工の材料は、被害木伐倒・整理の作業により発生する玉切り材及び枝条を有効に利用する.ただし、杭材料については、現地の地質、土壌条件から考えて、木杭による施工は多くの場合困難であるため、鉄筋を導入することが考えられる・しかし、この場合、施工後の経年変化により、木材が腐朽し、鉄筋が突出して、人の林内入り込み・歩行に危険となる.比較的緩傾斜の箇所では、玉切り材を教本かすがいで相互に連結し、これらの広がりと重量によってその場に留まらせることが可能であろう. 図1 0 . 1・1 にこのような方法による簡易筋工・簡易伏工の模式図を示す.








2 )荒廃森林整備B
 スギ林、ヒノキ林においてみられる過密林分に対して計画する整備タイプ「荒廃森林整備B 」の工種「本数調整伐」の施工にあたっての基準は、次のとおりとする.

【本数調整伐】
 本数調整伐は、立木密度を低下させることによって林内光環境を改善し、下層植生の生育を促進して、表土流出の抑制効果を期待するとともに、森林植生を多様化させて、災害に強い林分を形成させる目的で行うものである.
 収量比数0.8 以下または立木密度が齢級に応じて適正となるように本数調整伐を行う.
 立木密度の目安として、5 齢級において2,000 〜2,500 本/ha 、7 齢級において1,500 〜2,000本/ha 、9 齢級において1,000 本/ha 前後となるように誘導する.

3 )景親保全整備
 アカマツ林においてみられる松くい虫被害林分及び倒伏木等発生林分及びこれらに準ずる周辺林分に対して計画する整備タイプ「景観保全整備」の工種「被害木伐倒・整理」「簡易筋工・簡易伏工」及び「広葉樹苗植栽」の施工にあたっての基準は、次のとおりとする・

【被害木伐倒・整理】
 荒廃森林整備A における被害木伐倒・整理に準ずる.

【簡易筋工・簡易伏工】
 荒廃森林整備A における簡易筋工・簡易伏工に準ずる.

【広葉樹苗植栽】
 広葉樹苗植栽は、荒廃森林の景観保全についての整備効果を高めるために行うものである。被害木伐倒・整理によって生じた小規模な無立木地に花や実、紅葉等に特色のある樹木種の苗を植栽する.植栽にあたっては、簡易筋工・簡易伏工をその植栽基盤として利用する。
 植栽樹種は、現存植生に整合し、かつ景観保全整備上で効果の認められるものでなければならない. あまり種類を多く選定すると、現存植生の状態と差異がなくなり、景観保全を目的とした植栽の積極的効果が薄れる. したがって、ここでは、ネムノキ、アオダモ、クリの3 種に限って選定することとする。
 ネムノキ、アオダモは、花の美しい樹木であり、現存するが点在しているため、景観保全の積極的効果が大きいと考えられる.また、クリは実の採取が可能で、収穫の喜びが感じられる樹種である.
 なお、アオダモは野球のバットの材料として知られており、積極的に植栽されている例がある.(図1 0 . 1 . 2 参照)

 

 

 ( 2 ) 森林整備の計画数量
 森林整備の計画数量は、整備タイプ別に表1 0 . 1 . 1 のとおりとする。


       表1 0 . 1 . 1 整備タイプ別森林整備の計画数量
 

整備タイプ 工種 数量
 荒廃森林整備A  被害木伐倒・整理
 簡易筋工・簡易伏工
 
 荒廃森林整備B  本数調整伐  
 景観保全整備   被害木伐倒・整理
 簡易筋工・簡易伏工
 広葉樹苗植栽
 

 

 1 0 . 2 治山施設の整備計画

( 1 )山腹整備計画
 荒廃等現況調査における山腹荒廃調査の結果では、古い崩壊地で現在は復旧しているとみられるものが確認されたほかは新生崩壊地は認められないが、渓岸崩壊については古い小規模な崩壊に混じって小規模な比較的新しい崩壊や、谷頭崩壊の予兆がみられた。
 一方、尾根部直下の露岩地については、地震等の作用によって落石が発生することが考えられる.特に西側斜面区域では山麓部に住宅地があるので、留意すべき状況にある。
 そこで、山腹整備の考え方は次のとおりとする。

1 )渓岸崩壊
 小規模な比較的新しい渓岸崩壊が、�流域、�流域にみられるが、現地の状況では拡大せずに自然復旧してゆく見込みがあると認められる.そこで、その対策については渓流整備の計画を考慮し、個々の渓岸崩壊について対策はおこなわないこととする。

2 )谷頭崩壊の予兆
 西側斜面区域及び南側斜面区域の一部の流域上流については、谷頭崩壊の予兆とみられるクラックや表層土の流出があることから、これらの区域については、土留工等の山腹工の対策を講じるものとする。
 山腹工を計画する箇所は、�流域及び� − 7 流域の内部とする。

3 )露岩地
 西側斜面区域の露岩地については、現地の状況では地震等の作用によって落石が発生した場合、山麓武の住宅地へ影響する可能性があると認められるので、緩衝帯となる露岩地直下のアカマツ林に対する森林整備を進めると同時に、落石の発生源対策として、落石予防工を計画する.落石予防工の工程は、落石の危険のある急傾斜蕗岩地の固定する固定工として、現存する植生を維持しながら施工が可能なロープネット工を採用することが望ましい。
 落石予防工を計画する箇所は、� − 7 流域の内部とする。

( 2 )渓流整備計画
 山地荒廃度のランク付け等を考慮して抽出した重点整備流域に対して、渓流に堆積している不安定土砂の流下防止、渓床勾配の緩和、渓床の縦横浸食の防止、山脚の固定を目的として、谷止工を計画する.
 谷止工は、既設構造物の配置及び渓床の不安定土砂の分布状況を考慮した上で、支渓の合流点直下または谷出口の付近に単独的に配置する.有効高は2.5〜5.Om(全高4・0〜7・Om )とし、構造は土石流衝撃力を考慮してコンクリートとする.構造物表面の修景のため、木製パネルを積極的に採用することが望ましい.
 谷止工を計画する流域は、�流域、�流域、�流域、� 流域、� 流域、� 流域及び�流域とする.

 

 ( 3 ) 山腹整備及び渓流整備の計画数量
     山腹整備及び渓流整備の計画数量は、表1 0 . 1 , 2 のとおりとする。


               表1 0 . 1 . 2 山腹整備及び渓流整備の計画数量


区分 流域 施設
記号
エ種 構造 規模
V(A)
渓流整備  �  T−1  谷止エ  コンクリート 19 6 140
 T−2  谷止エ  コンクリート 18 5 130
 �  T−3  谷止エ  コンクリート 20 4 150
 �  T−4  谷止エ  コンクリート 20 4 150
 T−5  谷止エ  コンクリート 22 4 160
 �  T−6  谷止エ  コンクリート 20 4 150
 �  T−7  谷止エ  コンクリート 18 4 120
 �  T−8  谷止エ  コンクリート 20 3.5 130
 T−9  谷止エ  コンクリート 18 4 120
 �  T−10  谷止エ  コンクリート 18 5 130
 T−11  谷止エ  コンクリート 18 4 120
1,500
山腹整備  �−3  R−1 落石予防エ  ロープネット - - (600)
 �−7  R−2 落石予防エ  ロープネット - - (4,000)
(4,600)
 S−1  山腹工 コンクリート土留ほか     (,1700)

 

 1 0 . 3 管理道等の計画

( 1 ) 計画の基準
 森林整備、治山施設整備にともなう管理道等については、生態系保全の観点から新たな伐採等の範囲を最小限にとどめるよう配慮するため、できるかぎり既存の歩道を改修して利用するものとする.

1 ) 路網計画
 できる限り既存の歩道を改修して利用する方針から、路網計画は既存歩道に準じたものとする.特に現在の利用頻度の高い八木山登山道、西登山道、尾根道、すその道については幹線歩道として位置づける.その他、森林整備、治山施設整備にともない、できるだけ既設歩道を利用しながら幹線歩道からの支線歩道を計画する.

2 )構造
 既存歩道の改修にあたっては、丸太積工等の木材利用の工種をできるだけ採用して幅員の確保、路肩の補強を行うことが望ましい. また、路面の雨水処理のため、適宜、横断排水工を設置する.横断排水ユは丸太、石など自然物を工夫利用する・
 歩道の幅員は、通行の安全確保のため、人が安全に立てる幅以上として0・80〜 1・5m とする・
 また、急勾配の箇所については丸太階段工による整備が考えられるが、整備後に雨水の流下に伴い階段工の横から土が流出し、階段としての機能を損なう状態となる場合がるので、土砂の流出を防止するように、側部に石積みを併用するか、または階段工を石組みだけで整備するほうが望ましい.
 なお、工事用資材の運搬については、谷筋または歩道に沿ってモノレールを設置するなど、できるだけ現存の自然環境を損なわない方法を採用するべきである・

( 2 ) 計画数量
管理道等の計画数量は、表1 0 . 1 . 3 のとおりとする・

           表1 0 . 1 . 3 管理道等の計画数量

計画 数量(m) 備考
 作業歩道    現存の自然珠境を保全するため、できるだけ既設歩道を改修利用する.

第2回治山工事説明会

          第2回 治山工事説明会

 日 時 : 平成15年6月15日 午前10時〜12時
 場 所 : つつじが丘集会所
 出 席 : 岐阜県森林保全課、各務原市農政課

平成15年度自然環境保全事業の説明
1、 治山工事について
調査の結果、3箇所の谷は大雨等の災害時には土砂の流出があり危険な箇所と判断し堰を設置することにした。工法は谷止工、床固工を5箇所設置、水が浸透することや強度の問題を考慮し、治山ダムの構造はコンクリートダムにて計画
  1) いこいの広場の北側の谷
  2) 冒険の森広場の北側の谷、藤谷道
  3) ふれあい農園の北側の谷、清水谷

2、 森林整備について
森林整備の範囲の枯れたマツを伐採したり、−部薮化している場所については間引きし、植栽可能なところについて、広葉樹(ヤマザクラやモミジ等)を植裁したいと考えています。
遊歩道の特に急峻な箇所や荒廃している箇所については、木製階段を整備したいと考えています。

3、 質疑応答
● 工事方法について
ダムを設置する所を切削機械(バックホウ)にて切削し、つぎに型枠を取り付け何回かに分けてコンクリートを流し込む。
重機の搬入は、通常10t車を4t車以内とし、重機はバラして持ち込み現場にて組み立てる。
 〇清水谷については、モノレールを設置し現場に機材を搬入し組み立てる。
 〇いこいの広場の谷、冒険の森の谷については、広場にて重機を組み立てる。

● 工事の時期について
工事に時期については、地域の了解が得られれば8月に工事業者を決め、9月から工事にかかる予定

● 騒音について
岐阜県では、低騒音形の機械の使用を義務つけている、又住宅地から少し離れているので問題にならないと考えている。
コンクリートミキサー車のコンクリートの搬入は、一度搬入しコンクリートの養生後(5日程)又搬入を行うを4,5回繰り返すことになる、詳細は工事業者にてお知らせする。

● 治水事業について
八木山住民は治山事業より治水事業を望んでおり、ダムを作ることにより治水が変化するのではいか。
  (●土砂の流出の為にダムを設置するので治水の影響はない)

● 藤谷道の谷にダムが必要か
冒険の森の北、藤谷道の沢は他の沢と異なり、非常に特殊であり降った雨水は全て地下水の伏流水となり、一部は住宅地に噴く流水として出てくる。
今この沢に手を加えると地下水脈がどのように変化するかとても不安である.
  (●100年に一度の大雨等の災害時に土砂の流出が住宅地に被害にが及ぶ恐れがありダムの建設を計画した、もう一度検討をしたい)

● 再度検討会を開く
住民の要望をまとめ、藤谷道の谷を中心の登山道などの整備をまとめ
もう一度検討会を 7月13日 つつじが丘集会所 午前10時〜 開催する。

第3回治山工事説明会

 ※旧まちづくり協議会HPに掲載されていたが、ページ本体が紛失している

日時 : 平成15年7月13日午前10時~
場所 : つつじが丘集会所

■報告事項
(平成15年度つつじが丘連合自治会第5回役員会議資料「7月度 行政関連報告」より)
① 砂防ダムの建設について
3箇所の箇所の工事(A谷、B谷、C谷)が予定されていたが、B谷については、松が丘自治会で地元住民のアンケートの結果、 工事に反対する意見が多数であったため、その旨行政に伝え、工事の可否を決定することになった。
② 見晴らし広場の造成
この箇所については、自然回帰を前提として、今回の工事では造成はしないで植樹をし、自然環境を整備することになった。

※ B谷 「冒険の森」の上部の藤谷
※ 見晴らし広場予定地 双子山と愛宕山の中間?図が無いため詳細不明
※ B谷砂防ダム2基について 県・市の担当と自治会との会合では21人中20名の反対、1名の態度保留で中止が訴えられた。
※ 一部住人からは「伏流水」を使用しているので、砂防ダム工事によって流れが変わる恐れがあるとの反対意見があった。

資料