八木山自然の会規約

(目  的)
第 1 条
 本会は、八木山地区住民の里山である八木山の定期的、継続的な自然環境の保護、維持活動を通し八木山地区のまちづくりに資する事を目的とします。
(名  称)
第  2条
 本会は「八木山自然の会」と称する。
(事務所)
第 3 条
 本会は、本会の会長宅に事務所を置く。
(会員の構成)
第 4 条
 本会の会員は、八木山地区(松が丘、つつじが丘)に居住するまちづくり協議会のボランティア会員をもって構成する。
(本会の性格)
第 5 条
 本会は、八木山まちづくり協議会の認可団体として当該協議会の活動目的に貢献するために活動するものとし、本会の活動を通し当該協議会に本規約第6条に定める事業に関する必要諸事項を提言するものとします。
(事  業)
第 6 条
 本会は、本規約第1条の目的を達成するため、次の各項の事業を行う。
  � 道標、看板(樹木の名札等を含む)等の新設、維持管理.
  � 危険個所の点検、補修。ただし、必要な場合は、行政と折衝する。
  � 登山道の整備(沿道の枝払い、倒木の除去等)。
  � 動植物の保護、調査、研究等。
  � 八木山の自然保護に関する行政への提言。
  � その他、第1条の目的達成のために必要な事業。
(役  員)
第 7 条
 本会は、本規約第1条の目的達成及び第6条の事業遂行のため次の役員を置く。
  � 事業遂行の統括機関として、会長、副会長を各々1名を置く。
  � 事業、会議の記録のため書記1名を置く。
  � 情宣、会議等の事務処理のため事務局長1名を置く。
  � 本会の金銭出納業務のため会計1名を置く。
 原則として上記役員を置くこととするが、第2項から第4項までの役員に関しては、第3項の事務局長が兼務することができるものとします。
(決定機関)
第 8 条
 本会は、本会会員が出席して開催される「八木山自然の会」会議で、会議開催時点の有効会員(年会費納入者を言う。)の3分の2以上の出席者の過半数で本会事業運営上の諸事項が決せられるものとします。
(会  費)
第 9 条
 本会の年会費は、年額¥1,000.とします。ただし、年度途中で入会した場合であっても年会費として¥1,000.本会に納入することとします。
(経  費)
第 10 条
 本会の運営経費は、第9条で定める会費の他、八木山まちづくり協議会の助成金及び行政からの助成金とします。
(会計年度)
第 11 条
 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの12ヶ月間とします。
(規約の改廃)
第 1 2条
 本規約の改廃は、本規約第7条で定める決定機関において行います。
[附  則]
1.本規約は、平成15年6月29日より施行する。