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議案 第3号 規約等全集の誤記訂正及び改訂・追加(案)承認
本年度「規約等全集」の一部改定・追加を行うに当たり見直しを行いました。
見直しの最中、一部に誤記箇所が見つかりましたので訂正しました。

.誤記訂正箇所
 「規約等全集」の誤記訂正または追加
 @5頁、第19条2.・・第4項の委員ついてを、委員ついてに修正
 A6頁、第27条1.B 2.A 第12章第46条第1項存在しないため消す 
 B7頁、第33条2.第12章第46条第1項存在しないため消す
 C10頁、A老人をシニアに修正、(寿会)を消す
 D11頁、4.A八木山町をまちに修正   寿会をシニアクラブに修正
 E12頁、13頁CではなくB専門部門の職務範囲
()@町をまちに修正、他に3か所修正
 F30頁、2.前項の・・・・制限をようとするを、ようとするに修正
 G17頁、(準拠規定)第10条はダブリ 第11条に修正

.「会計」収入に関し自治会の現状に合わす追加
 規約等全集
 @8頁、第8章 (経費)会計
  本会の経費は、第1種会員の納付する入会金及び会費、積立金・基金等の預貯金利息及びその他の収入を当てる。 
 追加
  本会の経費は、第1種会員の納付する入会金及び会費、積立金・基金等の預貯金利息・自治委員報酬等及びその他の収入を当てる。
 収入の中で2番目に大きい「自治委員報酬等」を追加する。

.ふれあいセンターの利用に関し数々の問題が発生しており、「つつじが丘ふれあいセンター管理運営規則」を見直し、今後更なる有効利用を行うため「規則」の一部修正・追加を行う。

 規約等全集 つつじが丘ふれあいセンター管理運営規則
 A29頁、第3章 使用に関する事項 (使用の範囲)
 追加
 (使用の範囲)
8条 ふれあいセンターは、次に掲げる場合において使用することがで きる。
(1)〜(5)は現行通り
追加1
 2.但し、次の状況が生じた場合は、管理委員会の判断に従うものとする。
 (1)新たに利用する者の使用内容が、すでに使用している利用者、団体と
    重複する場合、当事者間で協議するも合意できない場合。
 (2)新たな団体並びに5名以上の構成員を擁するグループが利用する事に
伴い、事前に規約または活動内容を管理委員会に提出した場合。
(提出しない場合は利用できない)
 (使用の制限)
第12条 ふれあいセンターの使用は、次に掲げる各号の一の該当する時 は、使用を認めないものとする。
(1)現行通り
追加2
(2)現行:公の秩序を乱す恐れがある時。
 修正:公の秩序、善良な風俗(公序良俗)に反する恐れのある場合。
       (賭博性の恐れのある行為など)
 (使用申込み)
第20条 ふれあいセンターを使用しようとする時は、使用責任者を定め、事前に別途定めるところに従い、使用料を添えて申込書の提出を行い、許可を受けなければならない。
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  2.但し、全館開放日の「シルバータイム」の場合も、管理委員会の長
    または、管理人の事前の許可を要する。

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